2012-03-28 第180回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
この特命担当大臣の勧告権は、分担管理事務の下での各省大臣による縦割りの権限行使の弊害をなくすために内閣総理大臣の有する総合調整権限を背景として設けられたものですが、その発動事例はいまだに一例もないと聞いております。
この特命担当大臣の勧告権は、分担管理事務の下での各省大臣による縦割りの権限行使の弊害をなくすために内閣総理大臣の有する総合調整権限を背景として設けられたものですが、その発動事例はいまだに一例もないと聞いております。
日本の各国のバイのEPAはこれはあるんですが、ISD条項はありますけれども、実際に発動事例がないから大丈夫だろうと、そういう答弁を役所はするわけでありますが、実際これは相手国が違うんですね。今度アメリカが相手になってくれば、当然我々が見なければいけないのは、かつてNAFTAで何が起きたかと、こういうことを事例にしながら我々は戦略を練っていかなければいけない、そういうことであります。
おっしゃいますように、これまでも必ずしもそういう発動事例というのは多くないわけでございまして、違反事例を原状回復を含めてきちんとやったという事例は多くないわけであります。まして、今どんどん要員として減ってございますので、これはかなり決意を持って行政府、立法府の方で御努力いただきたいというのが個人的な見解でございます。
そこでどうやって逃げているかというと、当時の五十億という措置額を超えるようなことは極めてまれだろうということをおっしゃっているわけですけれども、実際には、我が国初の発動事例となったこの事故においては、その措置額を超えてしまったわけですよね。だから、私が思うに、極めてまれじゃないということなんですよ、この事故の最大の教訓は。 ですから、保険会社の引き受け能力という制約もある。
○工藤政府参考人 これは従前の、現行の学校教育法で既に規定されている規定ぶりをそのまま援用しているわけでございますけれども、閉鎖命令等の発動事例はこれまで幸か不幸かございませんでしたけれども、関係の法令というのは、従来の解釈では、学校教育法体系での法令ということでございます。
それで、この概要によりますと、「諸外国におけるセーフガード政策に関する調査・分析」、この中で、諸外国の発動事例には、調査対象期間中に大幅な減少がある場合や基準年より減少している場合があっても輸入増加として評価等をしている事例があるということも明らかにしているんですね。
発動しないとの方針をとってきたわけではない、こういうことでございまして、近年、他国の発動事例、パネルの判断等も蓄積されてきたことから、これらも踏まえつつ、個別案件について調査要請があった場合にはWTOのルール及び国内規則に従って対応をしていきたいと考えております。
このように、過去の発動事例も非常に少のうございますし、これらの国々もそれぞれの発動基準というものを明らかにしているわけではありません。我々は、そういう中で、あくまで農林省独自の基準でございますが、いろいろ分析等を行いまして、今回そういう基準をつくったという事情を御理解いただければと思います。
これまでの貯金保険制度の発動事例を見ますと、組合長みずからが横領や背任に手を染めているというのも実際あるわけであります。
また、この貯金保険機構の発動事例にかかわらず、個々の農協の破綻におきまして農協の経営者に責任があるというケースにおいては、刑事、民事の訴追がなされているという事例が多々ございますことは、先生御承知のとおりだというふうに考えます。
これまで貯金保険機構が発動した事例が四件ございますが、この四件の事例、先ほど先生からお尋ねのございました鹿児島の例も含めまして四件の発動事例につきましては、責任準備金を取りましてはおりませんで、毎年の保険料収入及び運用益の範囲内で対応してきているところでございます。
これまでの貯金保険制度の発動事例など、組合長みずからが横領あるいはまた背任に手を染めている。このような状態の中で、貯金保険制度の充実が貯金者保護のために必要なことは理解をするわけでありますが、その前段階として、農協職員のモラル向上や管理体制の確立が不可欠ではないかと思うのですが、その辺のところは局長、どう思われますか。
貯金保険機構あるいはまた預金保険機構を通じて初めての発動事例であり、しかもまた農協としては未曾有の不良債権を抱えた、大変に県議会でも苦労した案件でありました。 今現在、鹿児島市農協を吸収合併をして、名称はかごしま農協として経営が行われているわけでありますけれども、特に、貯金保険機構による資金援助により経営の改善が現在どのように進んでいるのか、お伺いをいたします。
しかし私、三〇一条について発動事例というのを全部勉強したことがあるのです。大体何かそういうことがあると昔のことを全部勉強する、私はドクター論文からそういうことばかりやっているのですけれども。そういうパターンなのですが、実際にやったケースはほとんどないのです、最後まで行ったケースは制裁発動まで。
貸付限度額の特例の問題につきましては、過去の発動事例が比較的限られておるというふうな実情もございますので、私どもとしましては、これから被害の関係その他をよく見きわめて検討してまいりたい、このように考えております。
のようなものにつきましては、むしろ事前にPRをするとかあるいは役員に関しては事前にいろいろ監督をし指導をするということによって、そういう罰則の適用のないような状態にしていくというのが望ましいというふうに考えておるわけでございますので、今後とも、こういう罰金額は引き上げましたけれども、これはいわば最後の最後の問題ということにいたしまして、十分事前に関係方面のよく周知徹底をいたしまして、こういう罰則の発動事例
西ドイツにおける最近の有事規制の発動事例とその効果についてどうであったかということも、あわせて御答弁を願いたいと思うわけであります。
最近の発動事例といたしましては、原則として農林水産物等の被害、おおむね四十億以上、かつその被害が二以上の都道府県に及ぶ場合に検討の対象とする、こういうことになっておりまして、今回の災害は三十一億でございますので、残念ながらこれには達し得ないと考えております。
天災融資法の発動につきましては、これは御承知のように、当該の天災による被害が著しく、かつその国民経済に及ぼす影響が大であると認められる場合に、当該天災に対する適用政令を制定することにより発動することになっておりまして、最近の発動事例では、原則として農林水産物の被害額が一定の基準、いわゆるおおむね六十億以上に達した場合に対象とするわけでありますが、いまのお話を聞きますと、山梨県を初めとする地域を含めれば